枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、

吸収合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
及び吸収合併後存続する会員金融商品取引所吸収合併により消滅する会員金融商品取引所及びの名称住所
定義以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。
定義以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。
吸収合併がその効力を生ずる日その他内閣府令で定める事項
定義以下この款において「効力発生日」という。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法