枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、
又は当該有価証券
若しくは当該有価証券に係る金融指標当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、
優先第百二十一条の規定にかかわらず、

その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、
その都度、
その上場について、
内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし
次条の規定による命令に基づき上場する場合は、
この限りでない。
当該金融商品取引所
当該金融商品取引所を子会社とする者
前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
除外前号に掲げる者を除く。
又は当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所金融商品取引所持株会社
第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等
除外同号に掲げる者を除く。
当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
内閣総理大臣は、
前項の承認の申請があつた場合においては、
当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

同項の承認をしてはならない。
当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
当該金融商品取引所
当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
当該金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所
拡張当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。
除外ロに掲げる者を除く。
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所
除外イからニまでに掲げる者を除く。
当該金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所
拡張当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。
除外イからホまでに掲げる者を除く。
当該申請に係る上場に関し、
当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
金融商品取引所は、
次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、
又は当該有価証券
若しくは当該有価証券に係る金融指標当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、
優先第百二十一条の規定にかかわらず、

その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、
その都度、
その上場について、
内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし
次条の規定による命令に基づき上場する場合は、
この限りでない。
当該金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者
拡張当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。
除外第一項各号に掲げる者を除く。
当該金融商品取引所の子会社
除外当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。
内閣総理大臣は、
前項の承認の申請があつた場合においては、
当該申請に係る上場に関し、
当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、

同項の承認をしてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法