枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社金融商品取引所は、
当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、
又は当該有価証券、
当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場に上場しようとするときは、
その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、
その上場について、
内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
ただし書き
内閣総理大臣は、
前項の承認の申請があつた場合においては、
当該申請に係る上場が又は当該金融商品取引所その子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、
同項の承認をしてはならない。
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