枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

及び第百六条の十第一項第三項ただし書の認可は、
その効力を失う。
株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき
除外当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。
解散したとき。
設立、又は合併新設分割を無効とする判決が確定したとき。
限定当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。
限定当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。
認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
又は金融商品取引所商品取引所になつたとき。
前項の規定により認可が失効したときは、
限定同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。

金融商品取引所持株会社であつた者は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法