枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
若しくは金融商品取引所持株会社その子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
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