枝番号は「57_2」のように指定します。
地方公共団体等は、
内閣総理大臣の認可を受けて、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、
又は保有することができる。
前項の認可を受けた地方公共団体等は、
その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、
又は保有することができる。
前項の場合において、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、
又は保有することとなつた地方公共団体等は、
特定保有団体等となつた日から三月以内に、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第三十条の二の規定は、
第一項の認可について準用する。
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