枝番号は「57_2」のように指定します。

地方公共団体等は、
内閣総理大臣の認可を受けて、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、
又は保有することができる。
優先第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、
方法内閣府令で定めるところにより、
前項の認可を受けた地方公共団体等は、
その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、
優先同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、

金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、
又は保有することができる。
前項場合において、

金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、
又は保有することとなつた地方公共団体等は、
特定保有団体等となつた日から三月以内に、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
定義以下この条において「特定保有団体等」という。
及び第百六条の三第三項第五項の規定は、
特定保有団体等について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前項
語句の指定前項
第三十条の二の規定は、
第一項の認可について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法