枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有してはならない。
ただし書き
又はただし認可金融商品取引業協会金融商品取引所商品取引所が取得し、
又は保有する場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなるときには、
適用しない。
前項の場合において、
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなつた者は、
特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項の場合において、
特定保有者は、
特定保有者となつた日から三月以内に、
金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
ただし書き
この限りでない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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