枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第三項ただし書の認可を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号
資本金の額
取締役及び監査役の氏名
補足説明監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役
会計参与設置会社にあつては、

又は会計参与の氏名名称
及び本店その他の営業所の名称所在地
前項の認可申請書には、
定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前項の定款について準用する。

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