枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社金融商品取引所を又は子会社としようとする者株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、
あらかじめ、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
ただし書き
又はただし認可金融商品取引業協会金融商品取引所商品取引所商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、

株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、
適用しない。
前項に規定する場合において、

株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社は、
特定持株会社となつた日から三月以内に、
株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
定義以下この条において「特定持株会社」という。
ただし書き
ただし
当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、
この限りでない。
及び第百六条の三第三項第五項の規定は、
特定持株会社について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前項
語句の指定前項
語句の指定株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき
第三十条の二の規定は、
及び第一項第三項ただし書の認可について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法