枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社金融商品取引所は、
自主規制委員会を置くことができる。
除外自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、
方法定款の定めるところにより、
自主規制委員会は、
当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
定義以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。
自主規制委員会は、
自主規制業務に関する事項の決定について、
取締役会から委任を受けたものとみなす。
特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、
自主規制業務に関する事項の決定について、
又は執行役取締役に委任することができない。
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、
及び次条第二項に規定する自主規制委員の選定第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、
又は執行役取締役に委任することができない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法