枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は株式会社金融商品取引所の清算手続破産手続再生手続更生手続承認援助手続において、
内閣総理大臣に対し、
意見を求め、
又は若しくは検査調査を依頼することができる。
内閣総理大臣は、
前項に規定する手続において、
必要があると認めるときは、

裁判所に対し、
意見を述べることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法