枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特定株式会社金融商品取引所の執行役取締役会計参与会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、
当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。