枝番号は「57_2」のように指定します。
及び会社法第八百二十八条第一項第二項第八百三十四条第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、
自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第八百二十八条第二項第一号中とあるのは、
と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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