枝番号は「57_2」のように指定します。

理事会を招集する者は、
理事会の日の一週間前までに、
各理事に対してその通知を発しなければならない。
補足説明これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間
理事会は、
理事の全員の同意があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

招集の手続を経ることなく開催することができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法