枝番号は「57_2」のように指定します。

及び民法第九十三条第一項ただし第九十四条第一項の規定は、
及び組織変更時発行株式の引受けの申込み割当てに係る意思表示については、
適用しない。
組織変更時発行株式の引受人は、
効力発生日から一年を又は経過した後その株式について権利を行使した後は、
又は錯誤詐欺強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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