枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、

裁判所は、
若しくは及び理事長理事債権者の申立てにより又は職権で、
破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、

及び理事長理事は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法