枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、
金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。
清算人に対して支払う報酬の額は、
及び当該清算人監事の陳述を聴き、
裁判所が定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法