枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人の職務は、
次のとおりとする。
現務の結了
及び債権の取立て債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、
前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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