枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は、
販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
定義以下「販売業」と総称する。
方法政令で定める手続により、
定義継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。
条件差込み販売場を設けない場合には、住所地
定義以下「販売業免許」という。
ただし書き
ただし
酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類及びの販売業酒場
料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、
この限りでない。
限定当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。
前項の販売業免許を与える場合において、

その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、
即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、

税務署長は、
当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
第七条第五項の規定は、
前項の期限を付した販売業免許について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法