枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる場合には、

当該酒類には、
酒税を課さない。
食品衛生法第二十八条第一項の規定により収去される酒類
法律番号昭和二十二年法律第二百三十三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十九条第四項及び第六項の規定により収去される酒類
法律番号昭和三十五年法律第百四十五号
補足説明立入検査等
その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの

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原典: e-Gov法令検索 酒税法