枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
法令において認められる場合のほか、
製造免許を受けない者の製造した酒類、
又は若しくは酒母もろみ輸入したこれらのものの規定による輸入の許可を受けないものを所持し、
譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法