枝番号は「57_2」のように指定します。

酒税の税率は、
酒類の種類に応じ、
一キロリットルにつき、
次に定める金額とする。
発泡性酒類
十五万五千円
醸造酒類
十万円
蒸留酒類
二十万円
補足説明アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
混成酒類
二十万円
補足説明アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき十万円とする。
優先前項の規定にかかわらず、
及び蒸留酒類のうちウイスキーブランデースピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき三十七万円とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
合成清酒
十万円
みりん及び雑酒
限定その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。
二万円
及び甘味果実酒リキュール
十二万円
補足説明アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
粉末酒
三十九万円
前各項の規定の適用に関し、
必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法