枝番号は「57_2」のように指定します。
酒税の税率は、
酒類の種類に応じ、
一キロリットルにつき、
次に定める金額とする。
発泡性酒類
十五万五千円
醸造酒類
十万円
蒸留酒類
二十万円
混成酒類
二十万円
発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき十万円とする。
及び蒸留酒類のうちウイスキーブランデースピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき三十七万円とする。
混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
合成清酒
十万円
みりん及び雑酒
二万円
及び甘味果実酒リキュール
十二万円
粉末酒
三十九万円
前各項の規定の適用に関し、
必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 酒税法