枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は酒類の製造免許酒類の販売業免許を与える場合において、
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、
又は若しくは製造する酒類の数量範囲若しくは販売する酒類の範囲その販売方法につき条件を付することができる。
税務署長は、
前項の条件を付した後において、
その必要がなくなつたときは、
その条件を緩和し、
又は解除しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法