枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
及び申請者の求めに応じ当該申請に係る審査の進行状況当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
行政庁は、
申請を又はしようとする者申請者の求めに応じ、
及び申請書の記載添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法