枝番号は「57_2」のように指定します。

命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、
必要に応じ、
当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、
当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政手続法