枝番号は「57_2」のように指定します。

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出については、
この法律の規定は、
適用しない。
限定これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。
限定これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。
次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、
当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるものについては、
及び次章第三章の規定は、
適用しない。
除外当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。
又は法律により直接に設立された法人特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
特別の法律により設立され、
かつ、
その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、
その行う業務が又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
行政庁が法律の規定に基づく試験、
又は検査検定登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部一部を行わせる者を指定した場合において、

その指定を又は受けた者職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、
補足説明その者が法人である場合にあっては、その役員

その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分については、
及び次章第三章の規定は、
適用しない。
除外当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。
次に掲げる命令等を定める行為については、
第六章の規定は、
適用しない。
又は地方公共団体の機関の設置
所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
皇室典範及び第二十六条の皇統譜その他天皇皇族の身分関係に関する事項について定める命令等
法律番号昭和二十二年法律第三号
並びに及び公務員の礼式服制研修教育訓練表彰報償公務員の間における競争試験について定める命令等
又は地方公共団体の予算
決算及び会計について定める命令等並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等
除外入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。
除外国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。
会計検査について定める命令等
国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法第二編第十二章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等
法律番号昭和二十二年法律第六十七号
拡張第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。
第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等
除外これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法