枝番号は「57_2」のように指定します。
命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合には、
及び当該命令等の案これに関連する資料をあらかじめ公示し、
意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
前項の規定により公示する命令等の案は、
及び具体的かつ明確な内容のものであってかつ当該命令等の題名当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
第一項の規定により定める意見提出期間は、
同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
次の各号のいずれかに該当するときは、
第一項の規定は、
適用しない。
公益上、
緊急に命令等を定める必要があるため、
第一項の規定による手続を実施することが困難であるとき。
又は納付すべき金銭について定める法律の制定改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
予算の定めるところにより金銭の給付決定を並びに及び行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額率算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、
及びこれらの者公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
又は法律の規定に基づき法令の規定の適用準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
又は他の法令の制定改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
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