枝番号は「57_2」のように指定します。

命令等を定める機関は、
命令等を定めるに当たっては、
当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
定義閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。
命令等制定機関は、
命令等を定めた後においても、
当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、
必要に応じ、
当該命令等の内容について検討を加え、
その適正を確保するよう努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法