枝番号は「57_2」のように指定します。

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、

行政機関は、
あらかじめ、
事案に応じ、
行政指導指針を定め、
かつ、
行政上特別の支障がない限り、
これを公表しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法