枝番号は「57_2」のように指定します。
行政指導に携わる者は、
並びに及びその相手方に対して当該行政指導の趣旨内容責任者を明確に示さなければならない。
行政指導に携わる者は、
当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等を又はする権限許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、
次に掲げる事項を示さなければならない。
当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
前号の条項に規定する要件
当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
行政指導が口頭でされた場合において、
その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、
当該行政指導に携わる者は、
行政上特別の支障がない限り、
これを交付しなければならない。
前項の規定は、
次に掲げる行政指導については、
適用しない。
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
又は既に文書電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法