枝番号は「57_2」のように指定します。

許認可等を又はする権限許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、
当該権限を行使することが又はできない場合行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

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