枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
不利益処分の決定をするときは、

及び第二十四条第一項の調書の内容同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法