枝番号は「57_2」のように指定します。
主宰者は、
聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
及び当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
前項の調書は、
聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、
当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
主宰者は、
聴聞の終結後速やかに、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、
第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
又は当事者参加人は、
及び第一項の調書前項の報告書の閲覧を求めることができる。
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