枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
法令
法律、法律に基づく命令、条例及び地方公共団体の執行機関の規則をいう。
処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
申請
法令に基づき、
行政庁の許可、
認可、
免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、
当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
不利益処分
行政庁が、
法令に基づき、
特定の者を名あて人として、
直接に、
これに義務を課し、
又はその権利を制限する処分をいう。
ただし書き
ただし、
次のいずれかに該当するものを除く。
及び事実上の行為事実上の行為をするに当たりその範囲、
時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
許認可等の効力を失わせる処分であって、
当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
行政機関
次に掲げる機関をいう。
地方公共団体の機関
行政指導
行政機関が又はその任務所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、
勧告、
助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、
法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。
命令等
又は内閣行政機関が定める次に掲げるものをいう。
又は法律に基づく命令規則
審査基準
処分基準
行政指導指針
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法