枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
取消訴訟を提起することが又はできる処分裁決をする場合には、
又は当該処分裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
又は当該処分裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
又は当該処分裁決に係る取消訴訟の出訴期間
法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、
その旨
行政庁は、
法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、
当該処分をするときは、
当該処分の相手方に対し、
法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
行政庁は、
当事者間の法律関係を又は確認し形成する処分裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、
又は当該処分裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
当該訴訟の被告とすべき者
当該訴訟の出訴期間
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。