枝番号は「57_2」のように指定します。
無効等確認の訴えは、
又は当該処分裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
又は若しくは当該処分裁決の存否その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、
提起することができる。
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