枝番号は「57_2」のように指定します。
又は処分裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、
自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を又は及ぼすべき攻撃防御の方法を提出することができなかつたものは、
これを理由として、
確定の終局判決に対し、
再審の訴えをもつて、
不服の申立てをすることができる。
前項の訴えは、
確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
前項の期間は、
不変期間とする。
第一項の訴えは、
判決が確定した日から一年を経過したときは、
提起することができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。