枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
この法律においてとは、
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。
この法律においてとは、
審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、
決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいう。
この法律においてとは、
又は若しくは処分裁決の存否その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
この法律においてとは、
行政庁が法令に基づく申請に対し、
これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
この法律においてとは、
次に掲げる場合において、
行政庁が又はその処分裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
又は行政庁に対し一定の処分裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、
当該行政庁が又はその処分裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
この法律においてとは、
行政庁が又は一定の処分裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、
行政庁が又はその処分裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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