枝番号は「57_2」のように指定します。

処分の取消しの訴えの提起は、
又は処分の効力処分の執行手続の続行を妨げない。
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、

又は処分処分の執行手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、

裁判所は、
決定をもつて、
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
方法申立てにより、
定義以下「執行停止」という。
ただし書き
ただし
処分の効力の停止は、
又は処分の執行手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、

することができない。
裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
並びに及び損害の性質程度及び処分の内容性質をも勘案するものとする。
執行停止は、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるときは、

することができない。
第二項の決定は、
疎明に基づいてする。
第二項の決定は、
口頭弁論を経ないですることができる。
ただし書き
ただし
あらかじめ、
当事者の意見をきかなければならない。
第二項の申立てに対する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
第二項の決定に対する即時抗告は、
その決定の執行を停止する効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法