枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
訴訟関係を明瞭にするため、
必要があると認めるときは、

次に掲げる処分をすることができる。
若しくは被告である国公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、
又は処分裁決の内容
又は処分裁決の根拠となる法令の条項、
処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料であつて当該行政庁が又は保有するものの全部一部の提出を求めること。
除外次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、
同号に規定する資料であつて当該行政庁が又は保有するものの全部一部の送付を嘱託すること。
裁判所は、
処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、

次に掲げる処分をすることができる。
若しくは被告である国公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、
当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が又は保有するものの全部一部の提出を求めること。
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、
同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が又は保有するものの全部一部の送付を嘱託すること。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法