枝番号は「57_2」のように指定します。
処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、
処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、
また、
その提起があつたときは、
出訴期間の遵守については、
処分の取消しの訴えは、
裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
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