枝番号は「57_2」のように指定します。
原告は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
前項の規定は、
取消訴訟についての規定の例によることを妨げない。
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