枝番号は「57_2」のように指定します。

第三者は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
その訴訟の当事者の一方を被告として、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、

当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、

第十六条第二項の規定を準用する。

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