枝番号は「57_2」のように指定します。
数人は、
又はその数人の請求その数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、
共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
前項の場合には、
前条第二項の規定を準用する。
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