枝番号は「57_2」のように指定します。
取消訴訟には、
関連請求に係る訴えを併合することができる。
前項の規定により訴えを併合する場合において、
取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、
関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
被告が異議を述べないで、
本案について弁論をし、
又は弁論準備手続において申述をしたときは、
同意したものとみなす。
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