枝番号は「57_2」のように指定します。
取消訴訟において、
原告が又は故意重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、
裁判所は、
決定をもつて、
被告を変更することを許すことができる。
前項の決定は、
電子決定書を作成してするものとし、
その電子決定書を新たな被告に送達しなければならない。
第一項の決定があつたときは、
出訴期間の遵守については、
新たな被告に対する訴えは、
最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
第一項の決定があつたときは、
従前の被告に対しては、
訴えの取下げがあつたものとみなす。
第一項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
第一項の申立てを却下する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
上訴審において第一項の決定をしたときは、
裁判所は、
その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。