枝番号は「57_2」のように指定します。

取消訴訟と次の各号の一に該当する請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、
定義以下「関連請求」という。

相当と認めるときは、

関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、
又は申立てにより職権で、
その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし書き
又はただし取消訴訟関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、

この限りでない。
又は当該処分裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
当該処分に係る裁決の取消しの請求
当該裁決に係る処分の取消しの請求
又は当該処分裁決の取消しを求める他の請求
又はその他当該処分裁決の取消しの請求と関連する請求

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