枝番号は「57_2」のように指定します。

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立てにつき裁決、
決定その他の処分をする権限を有する行政庁は、
不服申立てを又はしようとする者不服申立てをした者の求めに応じ、
不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
定義以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。
定義同条において「裁決等」という。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法