枝番号は「57_2」のように指定します。

地方公共団体に、
執行機関の附属機関として、
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
地方公共団体は、
当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが又は不適当困難であるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

事件ごとに、
執行機関の附属機関として、
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
方法条例で定めるところにより、
前節第二款の規定は、
前二項の機関について準用する。
この場合において、

第七十八条第四項及び第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定政令
語句の指定条例
又は前三項に定めるもののほか第一項及び第二項の機関の組織運営に関し必要な事項は、
当該機関を置く地方公共団体の条例で定める。
補足説明の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法