枝番号は「57_2」のように指定します。
審査会は、
審査関係人の申立てがあった場合には、
当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし書き
ただし、
審査会が、
その必要がないと認める場合には、
この限りでない。
前項本文の場合において、
又は審査請求人参加人は、
審査会の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
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